組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第五条各号に適合するものでなくなつたこと。
第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。