組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分 又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第七節 監督
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月09日 11時00分
組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第五条各号に適合するものでなくなつたこと。
第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分 若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。