生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第五十二条の二 # 役員の解任の勧告

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分 又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。