小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十四号
#
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第五十二条の六 # 出資
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号