組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供 その他の援助 又は助言をすることができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第五十二条の十一 # 援助及び助言
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号