第四条、第五条、第七条、第八条第三項、第十四条の九、第十四条の十一第三項 及び第四項、第十四条の十二、第十五条、第十六条、第十六条の二(第一項を除く。)、第十六条の三、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十二条の二まで 並びに第五十二条の三(第二号を除く。)の規定は、小組合に準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「解散」とあるのは
「解散、合併」と、
第八条第三項中
「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号 及び第十三号」とあるのは
「第五十二条の五第一号 及び第三号」と、
第十四条の九第一項中
「第八条第一項第十一号」とあるのは
「第五十二条の五第二号」と、
第十七条第五項中
「十人」とあるのは
「五人」と、
第二十一条第二項第一号中
「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは
「小組合」と、
第二十二条第一項中
「その組合員になろうとする二十人」とあるのは
「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする五人」と、
同条第二項中
「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは
「すべてが組合の組合員」と、
第二十八条第四項中
「第二十四条第二項」とあるのは
「第二十四条第二項(第二号を除く。)」と、
第四十七条第三号中
「解散」とあるのは
「解散 又は合併」と、
第四十九条第七項中
「解散」とあるのは
「解散 若しくは合併」と、
第五十条第一項中
「一 総会の決議」とあるのは
「/一 総会の決議/一の二 合併/」と、
第五十一条中
「破産手続開始の決定」とあるのは
「合併 及び破産手続開始の決定」と
読み替えるものとする。