第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた組合 又は小組合は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をすることができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第五十六条の五 # 減価償却の特例
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号