組合は、その組合の組合員たる資格を有する者について、厚生労働省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第八条の三 # 事業者台帳の作成
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
組合の組合員たる資格を有する者は、前項の事業者台帳の作成に協力しなければならない。