生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第二節 事業

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号
当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され 若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され 若しくは阻害されるおそれがある場合における料金 又は販売価格の制限
二 号

政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限

三 号

政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基準の設定

四 号
組合員に対する衛生施設の維持 及び改善向上 並びに経営の健全化に関する指導
五 号
組合員の営業に関する食品等の規格 又は基準に関する検査
六 号
組合員の営業に関する共同施設
七 号

組合員に対する構造設備 又は営業施設の整備改善 及び経営の健全化のための資金のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入れ 及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含む。

八 号
組合員の営業に関する技能の改善向上 若しくは審査 又は技能者の養成に関する施設
九 号
組合員の福利厚生に関する事業
十 号
組合員の共済に関する事業
十一 号

第一号 又は第二号に掲げる事業に関する組合協約 及び組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結

十二 号

組合員の営業に係る老人の福祉 その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組合員に対する指導 その他当該事業の実施に資する事業

十三 号
前各号の事業に附帯する事業
2項

組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず同項第六号第七号 又は第十号に掲げる事業を行なうことができない。

3項

組合は、組合員の利用に支障がない限り、組合員以外の者に第一項第四号から第六号まで第八号から第十号まで第十二号 及び第十三号に掲げる事業を利用させることができる。


ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

4項

第一項第九号 又は第十号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、組合員の親族 又は使用人は、これを組合員とみなす。

1項

行政庁は、この法律 及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出 又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動 その他これらの法律の施行に関し必要な事項について、組合をして協力させることができる。

1項
組合は、その組合の組合員たる資格を有する者について、厚生労働省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
2項

組合の組合員たる資格を有する者は、前項の事業者台帳の作成に協力しなければならない。

1項

組合は、第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容 及び実施期間 その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。)を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも同様である。

2項

適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金 その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

一 号

第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものであること。

二 号
不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。
三 号
利用者 又は消費者の利益を不当に害するものであること。
4項

厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、第一項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。

5項

厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、二箇月以内同項の認可に関する処分をするように努めなければならない。

1項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、適正化規程 及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない

ただし次の各号いずれかに該当するときは、
この限りでない。

一 号
不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 号

第十三条第四項の規定による公示があつた後一箇月を経過したとき(同条第三項の規定による請求に応じ、次条第一項の規定による処分があつた場合を除く)。

2項

第十三条第三項の規定による請求が適正化規程の定めの一部について行われたときは、その適正化規程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書(第二号に係る部分に限る)の規定にかかわらず同項本文の規定の適用があるものとする。

1項

厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り消さなければならない。

1項

組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣は、第九条第一項の認可 又は第十一条第一項の規定による命令をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、第十一条第一項 若しくは第二項の規定による認可の取消をしたとき、又は前条の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項

公正取引委員会は、適正化規程の内容が第九条第三項各号に該当するに至つたと認めるときは、厚生労働大臣に対し、第十一条第一項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

4項

公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。

1項
適正化規程の設定は、総会 又は創立総会の、適正化規程の変更 又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
1項

組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の共済規程には、共済事業の種類ごとに、その実施の方法、共済契約 並びに共済掛金 及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。

3項

共済規程の変更 又は廃止は、第一項ただし書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項
火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
1項

共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金 及び責任準備金を積み立てなければならない。

1項

共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を 他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。

1項

共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

1項
共済規程の設定は、総会 又は創立総会の、共済規程の変更 又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
1項

前六条に定めるもののほか、共済事業に係る財務 その他共済事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

第八条第一項第十一号の組合協約(以下「組合協約」という。)は、あらかじめ総会の承認を得て、書面をもつてすることにより、その効力を生ずる。

2項
組合協約は、直接に組合員に対して その効力を生ずる。
3項

組合員が組合協約の相手方と締結した契約でその内容が組合協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。

1項

組合が第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。

2項

厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。

一 号

第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。

二 号
利用者 又は消費者の利益を不当に害するものであること。
三 号

その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵守すべき事項と同一でないこと。

3項

第九条第五項の規定は第一項の認可の申請があつた場合について、第十条の規定は同項の認可があつた組合協約 及びこれに基づいて行う行為について、第十一条 及び第十二条の規定は同項の認可があつた組合協約について、第十三条の規定は同項の認可 又はこの項において準用する第十一条の規定による命令 若しくは認可の取消しについて準用する。


この場合において、

第十一条第一項 及び第十三条第三項
「第九条第三項各号」とあるのは、
第十四条の十第二項各号」と

読み替えるものとする。

1項

組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないもののうち、当該業種に属する営業について常時使用する従業員(政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む者の当該営業に係る業務を取次店 その他の名称で取り扱う者 又はその者が常時使用する従業員で、当該業務に従事するものを含む。)の数が三十人政令で定める業種にあつては、業種ごとに政令で定める員数)をこえるものは、組合の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者で その組合から委任を受けたものを含む。以下同じ。)が、政令の定めるところにより、適正化規程 又はその案を示して その適正化規程による第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる事業に関し組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応じなければならない。

2項

前項の従業員の員数を定める政令においては、地域における当該業種の営業の実態を勘案して、人口密度による地域の態様に応じて、その員数を定めることができる。

3項

組合の組合員と取引関係がある事業者のうち大企業者等である者は、政令の定めるところにより、その取引条件について、組合の代表者が組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応ずるものとする。

4項

前項の規定は、同項に規定する事業者の事業活動を不当に拘束するような申出を認める趣旨のものと解釈してはならない。

1項

組合の代表者が前条第一項 又は第三項の申出をした場合において、その交渉の当事者の双方 又は一方から申出があつたときは、厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態を克服するため、又は経済取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、速やかに、当該組合協約の締結に関しあつせん 又は調停を行うものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、当該調停案を理由を付して公表することができる。