行政庁は、この法律 及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届出 又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動 その他これらの法律の施行に関し必要な事項について、組合をして協力させることができる。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第八条の二 # 行政庁への協力
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号