生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 08月09日 11時00分


1項

厚生労働大臣(都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事)は、この法律(第五項除く)に規定する権限を実施するため必要な限度において、営業者、組合、小組合、連合会、都道府県指導センター 若しくは全国指導センターから必要な報告を徴し、又はその職員をしてその事業所 若しくは事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項

組合は、次の各号のいずれかの場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。

一 号

組合協約の締結に関し第十四条の十一第一項 又は第三項の規定により交渉しようとする場合

二 号

第五十六条の六第一項に規定する勧告 又は第五十七条の命令について申出をしようとする場合

5項

厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該組合に通知するものとする。

1項

利用者 又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款 その他この法律の施行に関する事項に関して、厚生労働大臣、都道府県知事、厚生科学審議会 又は都道府県生活衛生適正化審議会に対し、意見を述べることができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第五十二条の二第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。) 又は第五十七条の六第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、当事者(当該解任に係る役員を含む。次項 及び第三項において同じ。) 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前項の意見の聴取を行う場合には、同項に規定する勧告の原因と認められる事実 又は違反行為 並びに意見の聴取の期日 及び場所を、その期日の一週間前までに当事者に通知しなければならない。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、当事者 又はその代理人が、正当な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは、意見の聴取を行わないで第一項に規定する勧告をすることができる。

1項

第五十二条の三第五十二条の十第一項 及び第五十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十七条の二 又は第五十七条の八第五十七条の十一において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2項

第五十二条の三 又は第五十七条の八の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

1項

国は、都道府県が、都道府県指導センターの行う事業に要する経費について補助する場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助に要する経費の一部を補助することができる。

2項

国は、全国指導センターに対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その行う事業に要する経費の一部を補助することができる。

1項
国 及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者 又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合 及び連合会に対して必要な助成 その他の援助を行うよう努めなければならない。
1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2項

前項の規定により都道府県知事が第五十六条の六第一項の規定による勧告をする場合においては、

同項
「厚生労働省令」とあるのは、
「規則」と

読み替えるものとする。

1項

第五十六条の三第五項 及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。