厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十四号
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略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法
第十一条 # 適正化規程の変更命令及び認可の取消し
@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号
厚生労働大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り消さなければならない。