生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第十四条の七 # 共済規程の設定等に関する決議

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項
共済規程の設定は、総会 又は創立総会の、共済規程の変更 又は廃止は、総会の決議によらなければならない。