生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十四号 #
略称 : 生活衛生関係営業適正化・振興法 

第十四条の五 # 区分経理

@ 施行日 : 令和三年六月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号

1項

共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を 他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。