私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、適正化規程 及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
一
号
不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二
号
第十三条第四項の規定による公示があつた後一箇月を経過したとき(同条第三項の規定による請求に応じ、次条第一項の規定による処分があつた場合を除く。)。