生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令

昭和四十八年政令第二百号
略称 : 買占め防止法施行令  買占め及び売り惜しみ防止法施行令 
分類 政令
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2023年 02月07日 02時05分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定は、昭和四十九年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。