産業技術力強化法

# 平成十二年法律第四十四号 #

附 則

平成一七年七月一五日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 08時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一~十五 号
十六 号
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第二条