この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
産業技術力強化法
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平成十二年法律第四十四号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一一九号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。