この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
産業技術力強化法
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平成十二年法律第四十四号
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附 則
平成二一年四月三〇日法律第二九号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中産業活力再生特別措置法第二十四条の次に一条を加える改正規定 並びに次条 及び附則第十三条の規定 公布の日
# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十四条 @ 見直し
政府は、この法律の施行後五年以内に、新研究組合法 及び第三条の規定による改正後の産業技術力強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。