この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
産業技術力強化法
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平成十二年法律第四十四号
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附 則
平成二三年六月八日法律第六三号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであった特許料の減免 又は猶予については、第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項 及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。