国は、この法律 及び 他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
産業教育に関する教育の内容 及び方法の改善を図ること。
産業教育に関する施設 又は設備を整備し、及び その充実を図ること。
産業教育に従事する教員 又は指導者の現職教育 又は養成の計画を樹立し、及び その実施を図ること。
産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。