産業教育に従事する教員の資格、定員 及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。
産業教育振興法
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昭和二十六年法律第二百二十八号
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第五条 # 教員の資格等
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正