産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

第三十五条 # 報告徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十条第一項 又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下 この項 及び次条第一項において「認証製造業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品 若しくはその原材料 若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十一条第一項の認証を受けた加工業者(以下 この項 及び次条第二項において「認証加工業者」という。)に対し、第三十一条第一項の認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品 若しくはその原材料 若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十二条第一項から第三項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等(以下 この項 及び次条第三項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録 又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証電磁的記録作成事業者等の事務所、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録 若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。

4項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十三条第一項の認証を受けた役務提供事業者(以下 この項 及び次条第四項において「認証役務提供事業者」という。)に対し、第三十三条第一項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証役務提供事業者の事務所、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該役務 若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。

5項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。