産業標準化法

昭和二十四年法律第百八十五号
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 
分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 日本産業標準調査会

  • 第三章 日本産業規格の制定

  • 第四章 認定産業標準作成機関

  • 第五章 鉱工業品等の日本産業規格への適合性の認証

    • 第一節 日本産業規格への適合の表示
    • 第二節 認証機関の登録
    • 第三節 国内登録認証機関
    • 第四節 外国登録認証機関
  • 第六章 製品試験等の事業

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、適正かつ合理的な産業標準の制定 及び普及により産業標準化を促進すること 並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進 その他生産等の合理化、取引の単純公正化 及び使用 又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「産業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。

一 号

鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸 及び農林物資(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項に規定する農林物資をいう。第十号において同じ。)を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度 又は安全度

二 号
鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法 若しくは原単位 又は鉱工業品の生産に関する作業方法 若しくは安全条件
三 号
鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能 若しくは等級 又は包装方法
四 号
鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定 又は測定の方法
五 号
鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数 又は単位
六 号

プログラム その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級 又は性能

七 号
電磁的記録の作成方法 又は使用方法
八 号
電磁的記録に関する試験 又は測定の方法
九 号
建築物 その他の構築物の設計、施行方法 又は安全条件
十 号

役務(農林物資の販売 その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質 又は等級

十一 号
役務の内容 又は品質に関する調査 又は評価の方法
十二 号
役務に関する用語、略語、記号、符号 又は単位
十三 号
役務の提供に必要な能力
十四 号

事業者の経営管理の方法(日本農林規格等に関する法律第二条第二項第二号に規定する経営管理の方法を除く

十五 号

前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

2項

この法律において「国際標準化」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。

第二章 日本産業標準調査会

1項

経済産業省に日本産業標準調査会(以下「調査会」という。)を置く。

2項
調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化 及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。
1項

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2項
委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。
3項

委員の任期は、二年とする。


但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。

1項
調査会に、委員の互選による会長を置く。
2項
会長は、調査会の事務を総理する。
1項
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2項

第四条第二項の規定は、臨時委員に準用する。

3項
臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。
1項
調査会に、専門委員を置くことができる。
2項
専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
3項
専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。
4項
専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。
1項
調査会の委員、臨時委員 及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当 及び旅費を受けるものとする。
1項

第三条から第八条まで 及び国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第三章 日本産業規格の制定

1項
主務大臣は、産業標準を制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
1項
利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2項

主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項 及び第三項第十五条第一項 並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成 及び提出を命ずる場合を除き、産業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

3項

主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。

1項

調査会は、主務省令で定める公正な手続に従い、産業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。

2項

主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。

1項
認定産業標準作成機関は、主務省令の定めるところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
2項

前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。


この場合において、第十一条の規定は、適用しない

3項

主務大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。

1項

主務大臣は、産業標準化の促進のため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案(当該認定産業標準作成機関の第二十二条第一項の認定に係る同条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る)の作成 及び提出を命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項の提出を受けた場合において、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。


この場合において、第十一条の規定は、適用しない

1項

第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正 又は廃止について準用する。

1項

主務大臣は、第十一条前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定 又は確認 若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

1項

主務大臣は、第十四条第二項 又は第十五条第二項これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定 又は確認 若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに当該産業標準に係る第十四条第一項第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出 又は第十五条第一項第十六条において準用する場合を含む。)の提出(第三項において「申出等」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。


この場合において、第十六条において準用する第十一条の規定は、適用しない

3項

第一項の場合において、当該産業標準に係る申出等を行つた認定産業標準作成機関が第二十三条第一項の認定の更新をせず、第二十五条の規定により業務の廃止の届出をし、又は第二十七条の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、第十一条第十六条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。

1項

主務大臣は、産業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。

1項

第十一条第十四条第二項 又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。

2項

何人も、第十一条第十四条第二項 又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

1項
主務大臣は、産業標準化のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
2項
調査会 又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
3項

主務大臣は、前項の規定による請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

4項
主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、産業標準の改正を必要と認めるときは、産業標準を調査会に付議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。
5項

前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。

第四章 認定産業標準作成機関

1項
産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者 及び役員の氏名
二 号
作成しようとする産業標準の案の範囲
三 号

作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「産業標準作成業務」という。)に従事する者の知識 及び能力に関する事項

四 号
産業標準作成業務の実施の方法
五 号
産業標準作成業務の実施体制
3項

主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項認定をしなければならない。

一 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十七条の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちに 又はに該当する者があるもの

二 号
産業標準作成業務に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について十分な知識 及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。
三 号
産業標準作成業務の実施の方法 及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
1項

前条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

1項

第二十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定産業標準作成機関」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書 その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十二条第三項第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4項

認定産業標準作成機関は、第二十二条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

認定産業標準作成機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
主務大臣は、認定産業標準作成機関の産業標準作成業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1項

主務大臣は、認定産業標準作成機関が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第十五条第一項第十八条第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

不正の手段により第二十二条第一項の認定、第二十三条第一項の認定の更新 又は第二十四条第一項の変更の認定を受けたことが判明したとき。

三 号

第二十二条第三項第一号イ 又はに該当するに至つたとき。

四 号

第二十二条第三項第二号 又は第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

五 号

第二十四条第一項 若しくは第四項 又は次条の規定に違反したとき。

1項

認定産業標準作成機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第五章 鉱工業品等の日本産業規格への適合性の認証

第一節 日本産業規格への適合の表示

1項
鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2項

鉱工業品の輸入業者 又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

3項

前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析 又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。


ただし、当該申請に係る鉱工業品の全てについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

1項
鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2項

前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。第三十五条第二項 及び第三十六条第二項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「電磁的記録関係書面」という。)又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項

電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面に、前項の表示を付することができる。

3項

電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第一項の表示を付することができる。

4項

前三項の認証は、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者 又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験 又は測定をいう。第四十一条第二項第五号において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法 その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第三項 及び第三十六条第三項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「役務関係書面」という。)に、当該役務が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項

前項の認証は、役務提供事業者の申請に係る役務について役務評価(日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査 又は評価をいう。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質管理体制(品質管理方法 その他品質保持に必要な条件をいう。第三十五条第四項 及び第三十六条第四項において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

1項

何人も、第三十条第一項 若しくは第二項第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで 又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品 若しくはその包装、容器 若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状 又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項第三十一条第一項第三十二条第一項 又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十条第一項 又は第二項の認証を受けた製造業者等(以下 この項 及び次条第一項において「認証製造業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証製造業者等の工場、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品 若しくはその原材料 若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。

2項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十一条第一項の認証を受けた加工業者(以下 この項 及び次条第二項において「認証加工業者」という。)に対し、第三十一条第一項の認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証加工業者の工場、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品 若しくはその原材料 若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。

3項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十二条第一項から第三項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等(以下 この項 及び次条第三項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録 又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証電磁的記録作成事業者等の事務所、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録 若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。

4項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第三十三条第一項の認証を受けた役務提供事業者(以下 この項 及び次条第四項において「認証役務提供事業者」という。)に対し、第三十三条第一項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に認証役務提供事業者の事務所、事業場 その他必要な場所に立ち入り、当該役務 若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。

5項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

1項

主務大臣は、前条第一項の規定による検査の結果、第三十条第一項 若しくは第二項の認証を受けて同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下 この項において同じ。)がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証製造業者等に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

2項

主務大臣は、前条第二項の規定による検査の結果、第三十一条第一項の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下 この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証加工業者に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

3項

主務大臣は、前条第三項の規定による検査の結果、第三十二条第一項 若しくは第二項の認証を受けてその電磁的記録関係書面に同条第一項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下 この項において同じ。)の付してある電磁的記録 又は同条第一項 若しくは第三項の認証を受けて同条第一項の表示の付してある記録媒体(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。以下 この項において同じ。)に記録された電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る電磁的記録の作成品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証電磁的記録作成事業者等に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又はその電磁的記録関係書面に当該表示の付してある電磁的記録 若しくは当該表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体の販売の停止を命ずることができる。

4項

主務大臣は、前条第四項の規定による検査の結果、第三十三条第一項の認証を受けてその役務関係書面に同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でないと認めるときは、認証役務提供事業者に対し、当該表示の除去 若しくは抹消 又はその役務関係書面に当該表示の付してある役務の提供の停止を命ずることができる。

1項

外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。

2項

外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる。

3項

外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十一条第一項の表示を付することができる。

4項

外国においてその事業を行う電磁的記録作成事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

5項

外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体 又はその包装、容器 若しくは送り状に、第三十二条第一項の表示を付することができる。

6項

外国においてその事業を行う役務提供事業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第三十三条第一項の表示を付することができる。

7項

第三十条第三項の規定は第一項 及び第二項の認証について、第三十一条第二項の規定は第三項の認証について、第三十二条第四項の規定は第四項 及び第五項の認証について、第三十三条第二項の規定は前項の認証について、それぞれ準用する。

1項

輸入業者は、第三十条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 若しくは同条第二項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

2項

輸入業者は、その加工技術につき第三十一条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 又は前条第三項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

3項

輸入業者は、第三十二条第一項の表示 又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器 又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。


ただし、当該表示が同項 若しくは同条第三項 又は前条第四項 若しくは第五項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

第二節 認証機関の登録

1項

第三十条第一項 及び第二項第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで第三十三条第一項 並びに第三十七条第一項から第六項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分(以下この章において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの認証(以下 この章第四十一条第一項第一号除く)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項

主務大臣(第七十二条第三項 及び第四項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る)は、登録の申請(第三十三条第一項 及び第三十七条第六項に係るものを除く)があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第四十一条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第五十二条第一項 又は第五十六条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一 号
国際標準化機構 及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録 又は役務の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二 号

登録申請者が、その申請に係る鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出し、電磁的記録 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する事業者(以下 この号 及び第四十九条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認証事業者がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める被認証事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項
登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録を受けた者が認証を行う鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分
四 号
登録を受けた者が認証を行う区域 並びに認証を行う事務所の名称 及び所在地
五 号

登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験 又は電磁的記録試験(以下「製品試験等」という。)を行う試験所を有する場合にあつては、その名称 及び所在地 並びに当該試験所で行う試験方法の区分(第五十七条第一項に規定する試験方法の区分をいう。

1項

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認証機関について相続、合併 若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。

2項

前項の規定により登録認証機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
登録 又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第三節 国内登録認証機関

1項

登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2項
国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。
一 号

第三十条第三項第三十一条第二項第三十二条第四項 又は第三十三条第二項これらの規定を第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度 及び実施時期に関する事項

二 号

認証をした鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務 及び当該認証に係る鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者 又は外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者、輸出業者 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者 若しくは役務提供事業者の公表に関する事項

三 号

第三十条第一項第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項の表示の付してある鉱工業品 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 又はその電磁的記録関係書面に同項の表示の付してある電磁的記録 若しくはその役務関係書面に第三十三条第一項の表示の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合しない場合の措置に関する事項

四 号
その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項
3項

国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等 又は役務提供事業者の氏名 又は名称、住所 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

1項

国内登録認証機関は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

1項

国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
業務規程には、認証の実施の方法、認証に関する料金の算定方法 その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

国内登録認証機関は、認証の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項

国内登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第八十二条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備え置かなければならない。

2項

被認証事業者 その他の利害関係人は、国内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が第四十一条第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が第四十五条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと 又は認証の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第四十五条第四十六条第四十七条第一項第四十八条第四十九条第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により登録 又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

2項

主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

1項

国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第四節 外国登録認証機関

1項

登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2項

第四十五条第二項 及び第三項第四十六条から第五十一条まで 並びに第五十三条の規定は、外国登録認証機関について準用する。


この場合において、

第五十条 及び第五十一条
命ずる」とあるのは、
「請求する」と

読み替えるものとする。

1項

主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

前条第一項の規定 又は同条第二項において準用する第四十五条第二項 若しくは第三項第四十六条第四十七条第一項第四十八条第四十九条第一項 若しくは第五十三条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに前条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

前条第二項において準用する第五十条 又は第五十一条の規定による請求に応じなかつたとき。

五 号

不正の手段により登録 又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。

六 号

主務大臣が、外国登録認証機関が前各号いずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部 又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

七 号
主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 号

主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第五十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

九 号

第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2項

主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

3項

第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。

第六章 製品試験等の事業

1項

国内にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。


この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2項

主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が国際標準化機構 及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。

3項

第一項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録を受けた試験所の名称 及び所在地
四 号
登録を受けた試験所において行う試験方法の区分
1項

前条第一項の登録を受けた者(以下「登録試験事業者」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2項

何人も、前項に規定する場合を除くほか、製品試験等に係る証明書に同項の標章 又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3項

前項に規定するもののほか、登録試験事業者は、製品試験等に係る証明書以外のものに、第一項の標章 又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

1項

第五十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第五十七条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

1項

登録試験事業者が当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併 若しくは分割(当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継した法人は、その登録を受けた試験所に係る登録試験事業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により登録試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
登録試験事業者は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
1項

第五十七条第一項の登録 又は第五十九条第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

前項の手数料は、主務大臣が行う登録 又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫の、機構が行う登録 又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。

1項

主務大臣は、登録試験事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

一 号

その試験所が第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。

二 号

不正の手段により第五十七条第一項の登録を受けたとき。

1項
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第二十九条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

登録認証機関は、第五十八条の規定の適用については、国内にあるその試験所(第四十一条第二項第五号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る第五十七条第一項の登録を受けたものとみなす。

1項

外国にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。


この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2項

第五十七条第二項 及び第三項第五十九条第一項 並びに第六十二条の規定は前項の登録について、第五十八条第一項 及び第三項第六十条 並びに第六十一条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)について、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項 及び第三項の規定 並びに第五十九条第三項 及び第四項 並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。

3項

主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号いずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

一 号

その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。

二 号

不正の手段により第一項の登録を受けたとき。

三 号
主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四 号

主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において第六十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

五 号

次項の規定による費用の負担をしないとき。

4項

前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。

1項

第六十五条の規定は、登録認証機関の外国にある試験所について準用する。


この場合において、

同条
第五十八条」とあるのは
次条第二項において準用する第五十八条第一項 及び第三項」と、

第五十七条第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

輸入業者は、第五十八条第一項の標章 又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品 又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。


ただし、当該標章が同項第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

第七章 雑則

1項

国 及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。

1項
国は、産業標準の制定 及び普及、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 並びに産業標準化 及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化 及び国際標準化の促進に努めるものとする。
2項

国立研究開発法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 及びその他の産業標準化 又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

3項

事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体 その他の国際的な枠組みへの協力 及びその他の産業標準化 又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化 又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

4項
国、国立研究開発法人、大学、事業者 その他の関係者は、産業標準化 又は国際標準化に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
1項

主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十条第一項 及び第二項第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで第三十三条第一項 並びに第三十七条第一項から第六項までの登録 又は第四十二条第一項の登録の更新をしたとき。

二 号

第四十二条第一項の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。

三 号

第四十六条 又は第四十八条これらの規定を第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

四 号

第五十二条第一項の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

五 号

第五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。

六 号

第五十七条第一項 又は第六十六条第一項の登録をしたとき。

七 号

第六十三条 又は第六十六条第三項の規定により登録を取り消したとき。

1項

第三章における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

第二条第一項第一号から第五号までに掲げる鉱工業品 又は鉱工業の技術に係る産業標準(第四号に掲げるものを除く)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣とする。

二 号

第二条第一項第六号から第八号までに掲げる電磁的記録に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣とする。

三 号

第二条第一項第九号に掲げる建築物 その他の構築物に係る産業標準(次号に掲げるものを除く)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。

四 号

第二条第一項第一号から第五号まで 及び第九号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術 又は建築物 その他の構築物に係る産業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度 その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。

五 号

第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる役務に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。

六 号

第二条第一項第十四号に掲げる経営管理の方法に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣とする。

七 号

第二条第一項第十五号に掲げる主務省令で定める事項に係る産業標準に関する事項については、同号に規定する主務省令で定める事項 又は当該事項に係る事業を所管する大臣とする。

2項

第四章における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 又は環境大臣であつて、第二十二条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属する事業を所管する大臣 及び経済産業大臣とする。

3項

第五章からこの章まで鉱工業品に関するものに限る)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。

4項

第五章からこの章まで電磁的記録に関するものに限る)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣 又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

5項

第五章からこの章まで役務に関するものに限る)における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣であつて、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。

6項

第三章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とし、第四章における主務省令は、第二項に定める主務大臣の発する命令とし、第五章からこの章までにおける主務省令は、前三項に定める主務大臣の発する命令とする。

1項

主務大臣(前条第三項 及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る次条から第七十六条までにおいて同じ。)は、機構に、第五十七条第一項の登録に関する事務、第五十九条第一項第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新に関する事務、第六十条第二項 及び第六十一条これらの規定を第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、第六十三条の規定による登録の取消しに関する事務、第六十四条第一項の規定による報告徴収 及び立入検査に関する事務、第六十六条第一項の登録に関する事務、同条第三項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第三号の規定による報告徴収に関する事務、同項第四号の規定による検査に関する事務 並びに第七十一条の規定による公示に関する事務(同条第六号 及び第七号に係るものに限る)を行わせるものとする。

1項

主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査 又は第五十四条第一項の規定による立入検査(第三十三条第一項 又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く)を行わせることができる。

2項

主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第五十六条第一項第八号の規定による検査(第三十三条第一項 又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く)を行わせることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査 又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査 又は検査の場所 その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4項

機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査 又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

5項

第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

1項

主務大臣は、第七十三条第六十三条第六十四条第一項 及び第六十六条第三項に係る部分に限る)又は前条第一項 若しくは第二項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

1項

この法律の規定による機構の処分 又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。


この場合において、主務大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

1項

第五章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

第八章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条の規定に違反して、表示を付したとき。

二 号

第三十六条の規定による命令に違反して、表示の除去 若しくは抹消 又は販売 若しくは提供の停止を行わなかつたとき。

三 号

第三十八条の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。

四 号

第五十二条第一項の規定による命令に違反して、認証の業務の全部 又は一部の停止を行わなかつたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十八条第二項の規定に違反した者

二 号

第六十八条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条第一項の規定に違反して、第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

二 号

第二十九条第一項第三十五条第一項から第四項まで第五十四条第一項 若しくは第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第四十五条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第二十八条 又は第五十三条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十八条第一号 又は第二号

一億円以下の罰金刑

二 号

第七十八条第三号 若しくは第四号 又は前二条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第四十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第四十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の請求を拒んだ者

1項

第七十五条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第二十五条第六十条第二項 又は第六十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。