何人も、第三十条第一項 若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで 又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品 若しくはその包装、容器 若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 若しくはその包装、容器 若しくは送り状 又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項 又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第三十四条 # 日本産業規格への適合の表示の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正