産業標準化法
第三章 日本産業規格の制定
主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第十五条第一項の規定により認定産業標準作成機関(第二十四条第一項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第十四条第一項 及び第三項、第十五条第一項 並びに第十八条において同じ。)に産業標準の案の作成 及び提出を命ずる場合を除き、産業標準の案を調査会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。
主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。
調査会は、主務省令で定める公正な手続に従い、産業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。
主務大臣は、調査会が制定すべきものと答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。
前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。
この場合において、第十一条の規定は、適用しない。
主務大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。
主務大臣は、産業標準化の促進のため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案(当該認定産業標準作成機関の第二十二条第一項の認定に係る同条第二項第二号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。)の作成 及び提出を命ずることができる。
主務大臣は、前項の提出を受けた場合において、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。
この場合において、第十一条の規定は、適用しない。
第十一条から前条までの規定は、産業標準の確認、改正 又は廃止について準用する。
主務大臣は、第十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定 又は確認 若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
主務大臣は、第十四条第二項 又は第十五条第二項(これらの規定を第十六条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定 又は確認 若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに当該産業標準に係る第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出 又は第十五条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の提出(第三項において「申出等」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。
主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。
この場合において、第十六条において準用する第十一条の規定は、適用しない。
第一項の場合において、当該産業標準に係る申出等を行つた認定産業標準作成機関が第二十三条第一項の認定の更新をせず、第二十五条の規定により業務の廃止の届出をし、又は第二十七条の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、第十一条(第十六条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。
主務大臣は、産業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。
第十一条、第十四条第二項 又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。
何人も、第十一条、第十四条第二項 又は第十五条第二項の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格 又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
主務大臣は、前項の規定による請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。
前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。