主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四十条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条、第四十九条第一項 又は次条の規定に違反したとき。
正当な理由がないのに第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により登録 又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。