登録認証機関(国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
第四十五条 # 認証の義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
国内登録認証機関は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十条第三項、第三十一条第二項、第三十二条第四項 又は第三十三条第二項(これらの規定を第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度 及び実施時期に関する事項
認証をした鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務 及び当該認証に係る鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者 若しくは販売業者 若しくは役務提供事業者 又は外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者、輸出業者 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者 若しくは役務提供事業者の公表に関する事項
第三十条第一項、第三十一条第一項 若しくは第三十二条第一項の表示の付してある鉱工業品 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体 又はその電磁的記録関係書面に同項の表示の付してある電磁的記録 若しくはその役務関係書面に第三十三条第一項の表示の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合しない場合の措置に関する事項
その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項
国内登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした製造業者等 若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等 又は役務提供事業者の氏名 又は名称、住所 その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。