この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
附 則
平成三〇年五月三〇日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 17時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十八条 及び第三十四条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第一条中不正競争防止法第二条第一項第十一号の改正規定(同号を同項第十七号とする部分を除く。)、同項第十二号の改正規定(同号を同項第十八号とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分 及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び第十九条第一項第八号の改正規定(「第二条第一項第十一号 及び第十二号」を「第二条第一項第十七号 及び第十八号」に、「同項第十一号 及び第十二号」を「同項第十七号 及び第十八号」に改める部分 及び同号を同項第九号とする部分を除く。)並びに次条第二項 及び附則第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 日本工業標準調査会に関する経過措置
この法律の施行の際 現に日本工業標準調査会(第二条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧標準化法」という。)第三条第一項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員 又は専門委員である者は、それぞれ、施行日に、第二条の規定による改正後の産業標準化法(以下「新標準化法」という。)第四条第二項(第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第七条第三項の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員 又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新標準化法第四条第三項の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際 現に日本工業標準調査会の会長である者は、施行日に、日本産業標準調査会の会長として新標準化法第五条第一項に規定する互選がされたものとみなす。
# 第四条 @ 日本工業規格に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧標準化法第十一条の規定により制定されている工業標準は、新標準化法第十一条の規定により制定された産業標準とみなす。
# 第五条 @ 鉱工業品の日本工業規格への適合の表示等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧標準化法第十九条第一項 若しくは第二項、第二十条第一項 又は第二十三条第一項から第三項までの認証を受けている者は、それぞれ新標準化法第三十条第一項 若しくは第二項、第三十一条第一項 又は第三十七条第一項から第三項までの認証を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現に旧標準化法第十九条第一項 若しくは第二項、第二十条第一項 又は第二十三条第一項から第三項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ新標準化法第三十条第一項 若しくは第二項、第三十一条第一項 又は第三十七条第一項から第三項までの規定により付されたものとみなす。
# 第六条 @ 準備行為
新標準化法第二十二条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の認定の申請があった場合には、施行日前においても、新標準化法第二十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は施行日において同条第一項の認定を受けたものとみなす。
主務大臣は、施行日前においても、新標準化法第二条、第十一条から第十三条まで及び第十九条の規定の例により、新標準化法第二条第一項に規定する産業標準(旧標準化法第二条に規定する工業標準に該当するものを除く。)を制定し、これを公示することができる。
前項の規定により定められた産業標準は、施行日において新標準化法第十一条の規定により制定され、新標準化法第十九条の規定により公示されたものとみなす。
# 第七条 @ 登録試験事業者等の試験所の登録に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧標準化法第五十七条第一項 又は第六十五条第一項の登録を受けている者は、それぞれ新標準化法第五十七条第一項 又は第六十六条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、それぞれ旧標準化法第五十九条第一項 又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十九条第一項の登録の有効期間の残存期間とする。
# 第八条 @ 製品試験に係る証明書に付した標章に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧標準化法第五十八条第一項 又は旧標準化法第六十五条第二項において準用する旧標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ新標準化法第五十八条第一項 又は新標準化法第六十六条第二項において準用する新標準化法第五十八条第一項の規定により製品試験等に係る証明書に付されたものとみなす。
# 第九条 @ 処分、手続等の効力に関する経過措置
附則第三条から第五条まで、第七条 及び前条に規定するもののほか、施行日前に旧標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、新標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。