表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
産業標準化法
#
昭和二十四年法律第百八十五号
#
略称 :
ジス法
JIS法
JIS法
附 則
昭和五五年四月二五日法律第二八号
分類
法律
カテゴリ
工業
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
工業
産業標準化法
附 則 - 昭和五五年四月二五日法律第二八号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第十五条の改正規定 及び第二十五条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。