男女共同参画会議令

平成十二年政令第二百五十九号
分類 政令
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時37分

制定に関する表明

内閣は、男女共同参画社会基本法平成十一年法律第七十八号)第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、男女共同参画会議以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項
専門委員は、非常勤とする。
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1項

会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項

専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。


ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3項

専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

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1項

会議の庶務は、内閣府男女共同参画局総務課において処理する。

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1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

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