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男女共同参画社会基本法
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平成十一年法律第七十八号
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第七条
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国際的協調
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憲法
男女共同参画社会基本法
第七条
1項
男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と 密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。