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男女共同参画社会基本法
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平成十一年法律第七十八号
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第九条
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地方公共団体の責務
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憲法
男女共同参画社会基本法
第九条
1項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及び その他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。