1項 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府 又は国際機関との情報の交換その他 男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。