男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2022年 12月24日 09時54分


1項

政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 号

前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項

内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

1項

都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。

2項

都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 号

前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項

市町村は、男女共同参画基本計画 及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。

4項

都道府県 又は市町村は、都道府県男女共同参画計画 又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

1項

国 及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。

1項

国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置 及び性別による差別的取扱い その他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。

1項

国は、社会における制度 又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究 その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。

1項

国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府 又は国際機関との情報の交換その他 男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

1項

国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。