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男女共同参画社会基本法
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平成十一年法律第七十八号
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第十六条
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国民の理解を深めるための措置
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憲法
男女共同参画社会基本法
第十六条
1項
国 及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。