この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項 及び手続の細目については、国家公安委員会 及び主務大臣が協議して定める。
疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則
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平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
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第七条 # 手続の細目
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による改正