疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による改正
最終編集日 : 2024年 06月28日 15時54分

制定に関する表明

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 及び第四項 並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号)第十八条の規定に基づき、疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。

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1項

この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律以下「情報通信技術活用法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例による。

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1項

この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第八条第一項 又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。

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1項

電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、次に掲げる事項をあらかじめ警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長(以下「組織犯罪対策第一課長」という。)に届け出なければならない。

一 号

特定事業者の名称、業種、主たる営業所 又は事務所の所在地 及び代表者の氏名

二 号

希望する識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第二項に規定する識別符号をいう。以下同じ。

三 号

連絡担当者の氏名 及び連絡先 その他必要な事項

2項

組織犯罪対策第一課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定事業者に対し、識別符号を通知するものとする。

3項

第一項の規定による届出をした特定事業者は、届け出た事項に変更があったとき 又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を組織犯罪対策第一課長に届け出なければならない。

4項

組織犯罪対策第一課長は、第一項の規定による届出をした特定事業者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

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1項

電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号。以下「施行規則」という。)第二十五条第一項の規定において書面に記載すべきこととされている事項 その他当該届出が行われるべき行政庁が定める事項 及び前条第二項の規定により通知された識別符号を入力して、当該届出を行わなければならない。

2項

前項の規定により届出を行おうとする特定事業者は、施行規則第二十五条第一項に規定する書面に添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項 及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

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1項

施行規則第二十五条第一項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第三条第二項の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。

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1項

行政庁は、第二条の規定による届出の受理については、国家公安委員会 及び主務大臣が協議して定める電子計算機を使用して行わなければならない。

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1項

この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項 及び手続の細目については、国家公安委員会 及び主務大臣が協議して定める。

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