疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

# 平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号 #

第三条 # 事前届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による改正

1項

電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、次に掲げる事項をあらかじめ警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長(以下「組織犯罪対策第一課長」という。)に届け出なければならない。

一 号

特定事業者の名称、業種、主たる営業所 又は事務所の所在地 及び代表者の氏名

二 号

希望する識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第二項に規定する識別符号をいう。以下同じ。

三 号

連絡担当者の氏名 及び連絡先 その他必要な事項

2項

組織犯罪対策第一課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定事業者に対し、識別符号を通知するものとする。

3項

第一項の規定による届出をした特定事業者は、届け出た事項に変更があったとき 又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を組織犯罪対策第一課長に届け出なければならない。

4項

組織犯罪対策第一課長は、第一項の規定による届出をした特定事業者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。