行政庁は、第二条の規定による届出の受理については、国家公安委員会 及び主務大臣が協議して定める電子計算機を使用して行わなければならない。
疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則
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平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
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第六条 # 届出の受理に係る電子計算機
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による改正