この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第三条第一項の規定による届出 及びこれに関して必要な手続 その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。