国 及び地方公共団体は、医療 又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及 及び啓発に努めなければならない。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第二十二条 # 医療又は保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正