国 及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第四章 補則
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
国 及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性 その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。
国 及び地方公共団体は、医療 又は保健の業務に従事する者に対し、発達障害の発見のため必要な知識の普及 及び啓発に努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、個々の発達障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成 及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等 並びに捜査 及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の発達障害の特性 その他発達障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施すること その他の必要な措置を講じるものとする。
国は、性別、年齢 その他の事情を考慮しつつ、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明 及び診断、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。