国は、性別、年齢 その他の事情を考慮しつつ、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明 及び診断、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとする。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第二十四条 # 調査研究
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正