都道府県は、専門的に発達障害の診断 及び発達支援を行うことができると認める病院 又は診療所を確保しなければならない。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第十九条 # 専門的な医療機関の確保等
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正
国 及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供 その他必要な援助を行うものとする。