都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人 その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者 及びその家族 その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供 若しくは助言を行うこと。
発達障害者に対し、専門的な発達支援 及び就労の支援を行うこと。
医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体 並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報の提供 及び研修を行うこと。
発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体との連絡調整を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務