登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則

# 令和三年文部科学省令第三十号 #

第一条 # 文化財登録原簿の記載事項


1項

文化財保護法以下「」という。第七十六条の七第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
登録無形文化財の内容を示す事項
四 号

保持者の氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)及び住所 又は保持団体の名称 及び事務所の所在地

五 号
その他参考となるべき事項