登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則

# 令和三年文部科学省令第三十号 #

第三条 # 登録無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項


1項

前条第一号 又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
変更前の氏名等 又は住所
五 号
変更後の氏名等 又は住所
六 号
変更の年月日
七 号
その他参考となるべき事項
2項

前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
心身の故障の生じた年月日
五 号
心身故障の状況
六 号
その他参考となるべき事項
3項

前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
死亡の年月日
五 号
その他参考となるべき事項