登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則

# 令和三年文部科学省令第三十号 #

第四条 # 登録無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項


1項

法第七十六条の九の規定による保持団体が名称 又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
変更前の名称 又は事務所の所在地
五 号
変更後の名称 又は事務所の所在地
六 号
変更の年月日
七 号
その他参考となるべき事項
2項

法第七十六条の九の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
保持団体の名称 及び事務所の所在地
五 号
旧代表者 又は旧構成員の氏名 及び住所
六 号
新代表者 又は新構成員の氏名 及び住所
七 号
新代表者 又は新構成員の生年月日 及び経歴
八 号
変更 又は異動の年月日
九 号
変更 又は異動の理由
十 号
その他参考となるべき事項
3項

法第七十六条の九の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
登録無形文化財の名称
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
認定年月日
四 号
保持団体の名称 及び事務所の所在地
五 号
解散の年月日
六 号
解散の理由
七 号
その他参考となるべき事項