この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(令和三年法律第二十二号)附則第一項本文に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十四日)から施行する。
登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則
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令和三年文部科学省令第三十号
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附 則
最終編集日 :
2024年 05月15日 18時07分
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